大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和54(あ)267 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人力野博之の上告趣意のうち、違憲をいう点は、刑法二五条一項二号の規定

が憲法一四条、三九条に違反するものでないことは、当裁判所の判例の趣旨に徴し

て明らかである(昭和二三年(れ)第七〇号同年五月二六日大法廷判決・刑集二巻

五号五一七頁、昭和二四年(れ)第一二六〇号同年一二月二一日大法廷判決・刑集

三巻一二号二〇六二頁、昭和二五年(あ)第三二六九号同二八年六月二四日大法廷

判決・刑集七巻六号一三六六頁、昭和三三年(あ)第四七八号同年六月一九日第一

小法廷判決・刑集一二巻一〇号二二四三頁、昭和三五年(あ)第七七九号同三七年

一一月一六日第二小法廷判決・刑集一六巻一一号一五六二頁参照)から、所論は理

由がなく、その余の点は、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。

よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す

る。

昭和五四年六月二六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 環 昌 一

裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 高 辻 正 己

裁判官 横 井 大 三

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